地方在住研究例会報告者への補助

第24期第2回幹事会(2012年3月3日)で、地方在住の会員が研究例会で報告する際の旅費補助に関する規程が承認され、また同年9月に学会旅費規定が設けられ研究例会報告者もその旅費補助の対象となりました。これにより、研究例会開催地から「勤務地等が100キロ以上離れている」場合、「学生会員または非常勤減免会員またはシニア会員である者」が、研究例会(関西労働社会学研究会の定例研究会も含む)で報告を行う際には、学会旅費規定にもとづき、その旅費について2万円を上限として支給されます。詳しくは事務局にお問い合わせください。

事務局:laborsociology1988″at”gmail.com

(2013年7月7日修正)